はじめに
こんにちは!この記事では、成人になりたての18歳、19歳の皆さんが直面しやすい消費者トラブルについて詳しく解説します。成年年齢が18歳に引き下げられたことで、若者が消費者トラブルに巻き込まれるリスクが高まっています。ここでは、具体的な事例を交えながら、そのトラブルを防ぐための対策を紹介していきます。さあ、一緒に学んでいきましょう!
成人になると消費者トラブルに遭いやすい?
まず、成人になると消費者トラブルに遭いやすくなる理由を見ていきましょう。全国の消費生活センターに寄せられる相談件数を見ると、18歳・19歳の相談件数に比べ、20歳~24歳の相談件数が約1.5倍に増えています。これは、成人になりたての若者が契約に関する知識や経験が乏しく、安易に契約を結んでしまう傾向があるためです。
未成年の場合、親権者の同意なく結んだ契約は取り消すことができますが、成人になるとこの保護がなくなります。そのため、社会経験に乏しい若者を狙い打ちにする悪質な業者が存在します。2022年4月1日から成年年齢が引き下げられたことにより、18歳・19歳の若者は特に注意が必要です。
まとめ: 成人になると、契約に対する保護がなくなり、トラブルに巻き込まれやすくなるんだね!
どんな消費者トラブルが多いの?
2022年度に寄せられた18歳・19歳の契約に関する相談件数は9,907件に上ります。その中でも特に多いトラブルは以下の通りです:
- 脱毛エステ(12%):高額なコースを契約させられるケースが多いです。
- 商品一般:身に覚えのない商品が届いたり、架空請求されたりするトラブル。
- 出会い系サイト・アプリ:ポイント代を次々と求められるなどのトラブル。
- 副業:簡単に儲かると誘われ、高額な契約を結んでしまうケース。
- 賃貸アパート:管理会社のサポートに不満があったり、退去時のトラブル。
これらのトラブルは「美」と「金」に関するものが多く、特に脱毛エステや美容医療、出会い系サイト、内職・副業に関するトラブルが目立ちます。
まとめ: 特に「美」と「金」に関するトラブルが多いんだね!
どんなトラブル事例があるの?
それでは、実際にどのようなトラブルが起きているのか、具体的な事例を見てみましょう。
事例1:脱毛エステ 友達に聞いた脱毛エステ店で説明を受け、その場で契約してしまったが、帰宅後に高額な支払いが不安になったケースです。クーリング・オフを希望しましたが、契約書には違う内容が書かれていたため困惑しました。
事例2:コンサートチケット詐欺 SNSで知り合った相手にコンサートチケット代を支払ったが、相手と連絡が取れなくなってしまったケースです。相手が送った身分証明書は偽造されたものでした。
事例3:無料副業詐欺 「無料で情報を提供する」と記載されたサイトに登録したところ、次々と高額な代金を請求され、解約を申し出ると解約料が発生すると言われたケースです。
事例4:無料エステ体験後の高額契約 無料体験を受けた後、有料のエステコースを強引に勧められ、断り切れずに契約してしまったケースです。さらにスマホを勝手に使われてキャッシングされるという悪質な手口もありました。
事例5:親の同意なしの包茎手術 無料相談に行ったところ、その場で手術を勧められ、親の同意なしに高額な手術を受けさせられたケースです。
事例6:定期購入のトラブル 初回無料と記載されていたサプリメントを購入したところ、実際には高額な定期購入契約になっていたケースです。販売業者に連絡を取ろうとしても繋がらず、困惑しました。
まとめ: どの事例も怖いけど、しっかりと対策を知っていれば防げるかも!
事例からみた問題点。若者は、ここを狙われる?
これらの事例を分析すると、若者が消費者トラブルに巻き込まれる要因として以下のポイントが挙げられます:
- 知識・経験の不足に付け込まれる:契約内容をよく理解せずに署名や捺印してしまう。
- うまい話に弱い:高額な商品やサービスの契約をしてしまう。
- 断りにくい状況に追い込まれる:断ろうとしても「今すぐ決めて」と強要される。
- 借金やクレジット契約を勧められる:「今はお金がない」と答えると、借金やクレジット契約を勧められる。
まとめ: 若者が狙われる理由は、知識不足とうまい話に乗りやすいからなんだね!
トラブルに遭わないためには?
最後に、トラブルを防ぐための具体的な対策を紹介します。
- 契約する前によく考える 後悔しないためにも、契約前によく考えましょう。自信がないときは身内や信頼できる友人に相談を。
- うまい話はうのみにせず、きっぱり断る 「簡単にもうかる」「手軽にキレイ」などのうまい話はうのみにせず、安易に契約しないようにしましょう。
- クーリング・オフや消費者契約法など、消費者の味方になるルールを身につける 特定商取引法や消費者契約法を活用しましょう。訪問販売や電話勧誘販売での契約はクーリング・オフが可能な場合があります。
- 借金を勧める業者に要注意。クレジット契約も慎重に 借金やクレジット契約を勧めてくる業者には注意しましょう。安易に契約しないことが大切です。
- 困ったときは消費生活センターに相談を 契約後でも疑問に思ったり困ったりしたときは、自分で抱え込まず、早めに消費生活センターに相談しましょう。
まとめ: 自分を守るためには、事前の準備と慎重な対応が必要だね!
FAQ
Q1: クーリング・オフはいつでもできるの? A1: クーリング・オフは特定の条件下でのみ適用されます。例えば、訪問販売や電話勧誘販売の場合などです。契約から8日以内に手続きを行いましょう。
Q2: 契約を取り消したい場合はどうすればいいの? A2: 消費者契約法に基づき、「うそを言われた」「帰りたいと告げたのに帰してくれなかった」場合などに契約を取り消すことができます。消費生活センターに相談しましょう。
Q3: 借金を勧められた場合、どう対応すればいいの? A3: 借金を勧める業者には注意しましょう。必要がない場合はきっぱりと断り、安易に契約しないようにしましょう。
まとめ: 自分を守るための知識を身につけて、トラブルに巻き込まれないようにしよう!
まとめ
いかがでしたか?成人になると消費者トラブルに巻き込まれやすくなりますが、事前に知識を身につけることで防ぐことができます。契約する前にしっかりと考え、うまい話には注意し、困ったときは早めに消費生活センターに相談しましょう。これからの生活を安心して楽しむために、ぜひこの記事を参考にしてくださいね!
一言: 皆さんも自分を守るために、しっかりと知識を身につけてくださいね!